医療従事者のCPMS登録削除によりCPMS登録医療機関の登録要件(CPMS登録医療従事者の人数:各2名以上)を満たさなくなる場合は、追加で医療従事者のCPMS登録要請が必要となります。
また、CPMS登録関係様式のうち、以下の登録内容の変更に関わる各様式、およびその記載マニュアルを下記Web siteに掲載します。
- CPMS登録医療従事者に関する変更
- CPMS登録医療機関(保険薬局)に関する変更
- 連携する血液内科医・糖尿病内科医および連携先医療機関に関する変更
クロザリル適正使用委員会Web site(登録情報変更)